ベトナムへの業態進出・製造拠点設立をお考えへの方
ベトナムで現地法人を設立するプロセスは以下の通りですが、具体的な要件や手続きは変更される可能性があるため、正確な情報を入手するためには現地の法律や規制を確認することが重要です。また、適切な法的アドバイザーと協力することもお勧めします。
ベトナムでの業態進出・現地法人設立の流れ
事前調査と計画
- ビジネス計画の策定と市場調査を行います。
- 適切なビジネス構造(合弁企業、100%外資所有、など)を選択します。
設立条件の確認
- 設立条件や資本要件を確認します。
- 現地の法律や規制に基づいて、事業の性格に応じた必要な許認可を特定します。
法的書類の準備
- 設立に必要な法的書類を作成し、翻訳します。これには会社規程、設立申請書、取締役の任命状などが含まれます。
現地オフィスの設立
- 事業所またはオフィスの住所を取得します。
設立手続き
- ビジネス登記局に申請を提出します。これにはビジネス登記証明書や税務番号の取得などが含まれます。
労働契約と法務手続き
- 従業員との雇用契約を作成し、法的な契約手続きを進めます。
税務登録
- 税務局に登録し、必要に応じて税金の支払いを開始します。
銀行口座の開設
- 現地の銀行で法人用の銀行口座を開設します。
許認可の取得
- 事業に必要な特別な許認可を取得します(場合によります)。
検査と承認
- ビジネス登記局や関連機関からの検査や承認を待ちます。
事業開始
- すべての手続きが完了したら、事業を開始します。
ベトナムの法的手続きは複雑で、法的なアドバイザーのサポートを得ることが重要です。この情報は一般的なガイドラインであり、実際の手続きは現地の法律や規制により異なる場合があります。
ベトナムで会社設立する際の事業形態
現地法人
日本企業がベトナムへ進出する際、最も一般的な方法が現地法人の設立です。現地法人は出資者の人数によって法人形態が異なり、それぞれ以下のように分類されます。
- 有限会社:出資者が1名の場合
- 有限会社のうち、出資者が1名の場合の会社設立形態です。出資者もしくは委任された代表者が事業経営を担います。
- 個人でも法人でも設立可能で、日本法人が設立する出資する場合は必然的に外資100%となるため、子会社の扱いとなります。
- 有限会社:出資者が2名以上の場合
- ベトナムに進出する日本企業のうち8割がこの形態で会社を設立します。 外資規制で資本比率が定められている分野や業種では、現地企業やパートナー企業と合弁会社を設立するケースがほとんどです。
- この資本比率の規定を満たすために、「日本企業・個人」と「現地企業・個人」からなる2名以上の組織で会社を設立するケースが多いようです。
- 株式会社:出資者は3名以上
- 株式会社は、有限会社に比べて管理運営コストが高く、出資者による意思決定が遅い傾向があります。
- また設立には3名以上の出資者が必要なため、日本の中小企業がベトナム進出の際に利用することはほとんどありません。
支店
支店は、現地法人と同様に企業活動おける制限をほとんど受けない点が魅力です。多くの業種で支店設立は認められていないため、日本企業はあまり選ばない事業形態です。
駐在員事務所
法人形態の次に多く選ばれるのが、駐在員事務所です。
駐在員事務所は低コストかつスムーズに設立できるものの、事業登録から1年間以上は活動しなければいけません。
活動内容も制限されており、本社との連絡業務や契約内容の監督、事業提携など一部の業務に限られます。期間や活動内容は制限されていますが、後から法人化への変更も可能です。
GEO
GEOとは、日本企業に代わって現地で雇用や手続きを代行してくれるサービスです。
欧米ではすでにサービスが浸透しており、日本でもコロナ禍から需要が伸びています。
複雑なバックオフィス業務を代行してくれるため、事業開始までのスピード感があるだけでなく、コア業務に集中できるメリットも魅力的です。
GEOのサービスで現地の人材を確保できれば、日本企業がベトナムに拠点を設けなくても事業を始められます。
事業を拡大して柔軟な運営が求められる場合には、現地法人の設立も検討する必要があるでしょう。